自立支援医療(精神)について

通院医療費公費負担の制度が変わりました

障害者自立支援法により平成18年4月から、これまでの精神通院医療費公費負担制度が、身体障がい、知的障がいを持つ患者を対象とする更正医療、育成医療とともに、自立支援医療という制度に変わりました。

負担額の変更にご注意を

これまで、通院医療公費負担は、医療費の5%が患者ご本人の負担額でしたが、自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、ご本人の所得や疾病の状況、世帯の所得の状況に応じて、月額負担上限額(注.1)を認定します。
(この場合、医療費の1割が上限を超えても、上限額までしかお支払いする必要がありません。)
  精神通院医療費の有効期限は、2年以内でしたが、1年以内に変更となります。

注1.月額負担上限額
生活保護世帯: 0円
市町村民税非課税世帯: 本人収入 80万円以下は、   2500円
  本人収入 80万円を超える場合 5000円
中間所得: 重度かつ継続は 5000円または10,000円、一般は1割負担
一定所得以上: 重度かつ継続は 20,000円、一般は 3割負担

自立支援医療(精神)を利用できるのは?

対象の疾患等の範囲は、精神通院医療公費負担から変更ありません。
ただし、一定所得(医療保険保険料の算定対象の方が納入している市民税額(所得割)が20万円以上)で、「重度かつ継続(注2)」の対象とならない方は、自立支援医療を受けることができません。

注2.重度かつ継続の対象者(精神)
  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)
  • 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続する方(高額療養費の多数該当)。

自立支援医療(精神)の手続きは?

受診されている医療機関にもご相談の上、各区健康課に必要書類を提出してください。

自立支援医療を受ける方

  1. 患者票
    (注.1)現在の患者票が平成18年3月末までの有効期限の方は、患者票の提出は不要です。
  2. 申請書
  3. 申告書
  4. 保険証の写し
  5. 同意書
  6. 市町村民税課税証明書  福岡市に申告済みの方は省略可
    (注.2)福岡市以外に住民票がある方は、その市町村の課税証明書が必要です。
    市県民税が未申告の場合は、各区市民税課に申告が必要になります。
  7. その他必要な書類の写し等

受診されている医療機関

  1. 診断書(注.3)現在の患者票が平成18年7月以降の方は、診断書の提出は不要です。
  2. 医師の意見書 (「重度かつ継続」の疾病に該当する方)
  3. 患者票等収受の委任状(委任される場合)

郵送または窓口で提出
居住区の各区保健福祉センター(保健所) 健康課心のケア係

東区 〒812-0053 東区箱崎2丁目54-27 645-1079
博多区 〒812-8514 博多区博多駅前2丁目19-24 419-1092
中央区 〒810-0073 中央区舞鶴2丁目5-1 761-7339
南区 〒815-0032 南区塩原3丁目25-3 559-5118
城南区 〒814-0103 城南区鳥飼5丁目2-25 831-4209
早良区 〒814-0006 早良区百道1丁目18-18 851-6015
西区 〒819-0005 西区内浜1丁目4-7 895-7074
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