通院医療費公費負担の制度が変わりました
障害者自立支援法により平成18年4月から、これまでの精神通院医療費公費負担制度が、身体障がい、知的障がいを持つ患者を対象とする更正医療、育成医療とともに、自立支援医療という制度に変わりました。
負担額の変更にご注意を
これまで、通院医療公費負担は、医療費の5%が患者ご本人の負担額でしたが、自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、ご本人の所得や疾病の状況、世帯の所得の状況に応じて、月額負担上限額(注.1)を認定します。
(この場合、医療費の1割が上限を超えても、上限額までしかお支払いする必要がありません。)
精神通院医療費の有効期限は、2年以内でしたが、1年以内に変更となります。
注1.月額負担上限額
生活保護世帯: | 0円 |
市町村民税非課税世帯: | 本人収入 80万円以下は、 2500円 |
本人収入 80万円を超える場合 5000円 | |
中間所得: | 重度かつ継続は 5000円または10,000円、一般は1割負担 |
一定所得以上: | 重度かつ継続は 20,000円、一般は 3割負担 |
自立支援医療(精神)を利用できるのは?
対象の疾患等の範囲は、精神通院医療公費負担から変更ありません。
ただし、一定所得(医療保険保険料の算定対象の方が納入している市民税額(所得割)が20万円以上)で、「重度かつ継続(注2)」の対象とならない方は、自立支援医療を受けることができません。
注2.重度かつ継続の対象者(精神)
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)
- 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続する方(高額療養費の多数該当)。
自立支援医療(精神)の手続きは?
受診されている医療機関にもご相談の上、各区健康課に必要書類を提出してください。
自立支援医療を受ける方
- 患者票(注.1)現在の患者票が平成18年3月末までの有効期限の方は、患者票の提出は不要です。
- 申請書
- 申告書
- 保険証の写し
- 同意書
- 市町村民税課税証明書 福岡市に申告済みの方は省略可
(注.2)福岡市以外に住民票がある方は、その市町村の課税証明書が必要です。
市県民税が未申告の場合は、各区市民税課に申告が必要になります。 - その他必要な書類の写し等
受診されている医療機関
- 診断書(注.3)現在の患者票が平成18年7月以降の方は、診断書の提出は不要です。
- 医師の意見書 (「重度かつ継続」の疾病に該当する方)
- 患者票等収受の委任状(委任される場合)
郵送または窓口で提出
居住区の各区保健福祉センター(保健所) 健康課心のケア係
東区 | 〒812-0053 東区箱崎2丁目54-27 | 645-1079 |
博多区 | 〒812-8514 博多区博多駅前2丁目19-24 | 419-1092 |
中央区 | 〒810-0073 中央区舞鶴2丁目5-1 | 761-7339 |
南区 | 〒815-0032 南区塩原3丁目25-3 | 559-5118 |
城南区 | 〒814-0103 城南区鳥飼5丁目2-25 | 831-4209 |
早良区 | 〒814-0006 早良区百道1丁目18-18 | 851-6015 |
西区 | 〒819-0005 西区内浜1丁目4-7 | 895-7074 |